雨漏りは火災保険で直せる?おりる条件・おりない例・申請の流れ

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台風や強い風で屋根が壊れて雨漏りしたのなら、火災保険でお金が出ます。年数が経って傷んだだけの雨漏りは、出ません。

この違いだけです。むずかしい話ではありません。

先に3つだけ、覚えて帰ってください。
  • 家が何年目かは関係ありません。築40年でも、風で壊れたのなら出ます
  • 言える期限は3年です。去年の台風のぶんも、まだ間に合います
  • 保険を使っても、保険料は上がりません。車の保険とはちがいます
今、水が落ちているなら、これだけ先にやってください。
  • 照明やコンセントの近くが濡れていたら、その部屋のブレーカーを落とす
  • 天井がふくらんでいたら、その真下に立たない
  • バケツを置いて、中にタオルを1枚入れる(水がはねません)
  • 片づける前に、スマホで写真を撮る。保険のお金はこの写真で決まります
  • 屋根には上がらない。雨の日と雨あがりの屋根はすべります

※台風が過ぎたばかりで、今まさに困っているという方は、台風で雨漏りしたら?すぐやること・火災保険・業者を呼ぶ順番を先に読んでください。やる順番をまとめています。

目次

火災保険でお金が出る雨漏りと、出ない雨漏り

火災保険は、火事のときだけの保険ではありません。自然に起きたことで家が壊れたときにも使えます。

お金が出るのは、この3つが原因のとき

原因よくある例
強い風台風で瓦が飛んだ。屋根のてっぺんの金属の板がめくれた。雨どいが外れた。物が飛んできて屋根に穴があいた
雪雪の重みで雨どいが曲がった。屋根の一部がつぶれた
ひょう氷のつぶが降ってきて、屋根や天窓が割れた

ここが壊れて、そこから水が入ってきた。この形なら、お金が出ます。

風が原因かどうかの目安
多くの保険会社は「もっとも強く吹いた瞬間の風が、秒速20メートル以上」を目安にしています。秒速20メートルは、傘がこわれて、歩くのがつらいくらいの風です。台風ならたいてい超えます。
※これは目安で、保険会社や契約によってちがいます。「うちは20メートルなかったから無理だ」と自分で決めてしまわないでください。判断するのは保険会社です。

お金が出ないのは、こういうとき

※濡れているのが窓のまわりなら、結露や水の抜け穴の詰まりかもしれません。→ 窓・サッシから雨漏りする原因は?結露との見分け方と修理費用

※そもそも雨漏りかどうか分からない場合は、先に見分けてください。→ 天井のシミは雨漏りか結露か|エアコン水漏れとの見分け方

※保険が出ない場合でも、お金を減らす道はまだあります。→ 雨漏り修理に補助金は使える?国・自治体の制度と火災保険の違い

出ない理由どういうことか
年数が経って傷んだ誰のせいでもなく、だんだん古くなって漏り出した。これが一番多い断られ方です
工事が下手だった建てたときや前のリフォームのやり方が悪かった。これは工事した会社の責任なので、保険ではありません
掃除をしていなかった雨どいが落ち葉で詰まって、あふれた水が入った
地震が原因地震で瓦がずれた場合は、火災保険ではなく地震保険です。別の契約になります

※風がほとんど吹いていないのに、大雨のときだけ漏ったという場合は、火災保険が出にくくなります。その理由と、それでも出る場合の見分け方は → 大雨・ゲリラ豪雨で雨漏り|線状降水帯が増えた今やる備えと対処

家が何年目かは、関係ありません

※ベランダの下の部屋が濡れている場合は、排水口の掃除だけで直ることがあります。→ ベランダ・バルコニーから雨漏り|排水口と防水層が原因、費用も

※いつも漏るわけではなく「大雨の日だけ」「風の強い日だけ」なら、原因の場所を絞り込めます。→ 雨が強い日・風が強い日だけ雨漏りする原因は?場所別に見分ける

ここを勘違いしている人がとても多いです。

「うちは築35年だから、もう保険なんて無理だろう」と、はじめからあきらめてしまう。これはもったいないです。

保険が見ているのは、家の年数ではありません。「何が原因で壊れたか」だけです。
築40年の家でも、去年の台風で瓦が飛んだのなら、その瓦のぶんは出ます。
逆に築10年でも、ただ古くなって漏っているだけなら出ません。

自分の家はどっちなのか、5つの質問で分かります

思い出しながら、順番に読んでみてください。

1つでも「はい」があれば、保険会社に電話する価値があります。
  1. 漏り出したのは、台風や強い風のあとだった
  2. 漏り出したのは、大雪のあとだった
  3. 屋根や雨どいを見て、どこかが飛んでいる・外れている・めくれている
  4. 近所の家でも、同じころに屋根が壊れていた
  5. 3年以内に、そういう日があった

ひとつも当てはまらない場合は、年数で傷んだ雨漏りの可能性が高いです。その場合は保険ではなく、自分で修理代を出すことになります。

※当てはまるかどうか自分では分からない、という場合は、そこで止まらないでください。屋根の上は自分では見えません。業者に見てもらえば分かります。あとで説明します。

いくら出るのか。修理代が全部もどるわけではありません

「保険がおりる」と聞くと、修理代がまるまるタダになると思いがちですが、そうとは限りません。

自分で出す分が決められている契約があります

契約によっては、「最初の○万円は自分で出してください」と決まっています。たとえば自分の負担が5万円と決まっていて、修理代が30万円なら、保険から出るのは25万円です。

古い契約は「20万円以上でないと1円も出ない」ことがあります

少し前の火災保険には、こわれた額が20万円を超えないと、まったく出ないという決まりのものがありました。19万円の修理なら0円、21万円なら全額出る、という形です。

今の火災保険は、先に説明した「最初の○万円は自分で出す」という形がほとんどです。どちらなのかは、契約した年によって変わります。

確かめ方 保険の書類(保険証券)を出してきて、「風災」「免責」「自己負担額」と書いてある行を探してください。そこに金額が書いてあります。
書類が見つからない、見ても分からない。それで構いません。保険会社に電話して「風で壊れた場合の自己負担はいくらですか」と聞けば、その場で教えてくれます。

言える期限は3年です

法律で3年と決まっています。3年を過ぎると、もう言えません。

3年は、いつから数えるのか

※外壁のひびやすき間が気になる場合は、危ないひびの見分け方をこちらにまとめています。→ 外壁から雨漏りする原因は?ひび割れとすき間の見分け方・費用

壊れた日から3年です。雨漏りで気づいた場合は、その雨漏りに気づいた日から数えます。

つまりおととしの台風のぶんも、去年の台風のぶんも、まだ間に合います。「もう終わったことだから」とあきらめないでください。

もう直したあとでも、言えます

※放っておくと何がどの順番で起きるのかは、こちらにまとめています。→ 雨漏りを放置するとどうなる?カビ・腐り・シロアリまでの流れ

※直したのにまた漏ってきた、という場合はこちらです。→ 雨漏りが直らない理由は?原因不明のときに使う散水調査とは

直してしまったあとでも大丈夫です。ただし証拠が要ります。

直したあとに出してもらうために、残しておくもの
  • 直す前の写真(これが一番大事です)
  • 工事の見積書
  • 工事代を払った領収書
  • いつ、どんな天気の日に壊れたかのメモ
写真がまったく無いと、かなり厳しくなります。だからこそ、片づける前に撮ってください。

申請のやり方。自分でできます

むずかしそうに見えますが、やることは電話1本と、写真と、見積書だけです。順番に書きます。

1|保険会社に電話する 保険証券に電話番号が書いてあります。分からなければ、保険を申し込んだ不動産屋さんや銀行に聞いてください。
「台風で屋根が壊れて雨漏りしています」と言うだけで通じます。
2|写真を撮る 壊れたところと、部屋の中の被害を撮ります。撮り方はこのあと書きます。
3|修理の見積書をもらう 屋根の業者に見てもらって、「いくらで直るか」の紙を作ってもらいます。ここは自分ではできないので、業者に頼みます。
4|書類を出す 保険会社から紙が送られてきます。名前と、いつ壊れたかと、何が起きたかを書くだけです。そこに写真と見積書をつけて送ります。
5|保険会社の人が見に来ることがある 金額が大きいと、保険会社が頼んだ調査の人が家に来ます。ふつうに見せれば大丈夫です。
6|お金が振り込まれる だいたい1か月くらいです。振り込まれてから工事をしても構いませんし、先に工事をしてしまっても構いません。

写真の撮り方

※今まさに水が落ちている場合は、先にこちらを見てください。→ 雨漏り応急処置はこの4つ|ブレーカー・バケツ・屋根に上らない

スマホで大丈夫です。多めに撮っておいてください。あとから撮り直せません。

撮るものコツ
家全体離れて、家の形が分かるように。前後左右から
壊れたところ近くで1枚、少し離れて1枚。家のどこなのか分かるように
部屋の中天井のシミ、濡れた床、ぬれた家具
飛んできた物庭に落ちた瓦や板も撮っておく

※屋根の上には絶対に上がらないでください。写真のために屋根に上って落ちる事故が毎年起きています。屋根の上は業者に撮ってもらってください。

罹災証明書は、いりません

「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)を役所でもらわないといけない」と思っている人がいますが、火災保険には要りません。

あれは役所が出す紙で、税金を安くしてもらったり、義援金をもらったりするときのものです。保険会社は自分たちで調べるので、役所の紙は見ていません。

※まれに保険会社から求められることもあります。そのときだけ役所に行けば間に合います。先回りして取りに行く必要はありません。

「保険を使えばタダで直せます」と来る業者に気をつけてください

ここからが一番大事な話です。

雨漏りして困っている家に、「火災保険を使えば自己負担なしで直せますよ」と電話をかけてきたり、訪ねてきたりする会社があります。この手のもめごとが、いま全国で増えています。

相談は10年で24倍に増えています

※訪問してくる業者の典型的なセリフと、その場での断り方はこちらにまとめています。→ 「屋根が壊れています」と来た業者の断り方|点検商法と8日間

国の相談機関である国民生活センターが、実際の件数を出しています。

年度相談件数
2010年度111件
2014年度663件
2017年度1,180件
2018年度1,759件
2019年度2,684件
しかも国民生活センターは、こう書いています。
「勧誘・契約は10月前後の秋の台風シーズンに増える傾向があり、この時期はとくに注意が必要」
つまり今がその時期です。

手数料で3割から4割、持っていかれます

「保険金が出るように手伝います」という会社は、出たお金の中から手数料を取ります。その割合が3割から4割です。国民生活センターの事例では40パーセント取られたものがありました。

100万円出たら、40万円は業者のものになります。手元に残るのは60万円です。それで修理代が足りるかどうか、契約する前に考えてください。

「代わりに申請します」は、そもそもできません

これを知らない人がほとんどです。

保険金を請求できるのは、契約している本人と、その家族だけです。
お金をもらって代わりに請求する仕事は、弁護士でないとできません。法律でそう決まっています。
だから「めんどうな手続きは全部うちがやります」と言われても、最後に書いて出すのは必ずあなたです。

業者ができるのは、屋根を見て、写真を撮って、見積書を作るところまでです。ここは本当に助かる部分なので、頼んで構いません。

でも「代わりに全部やります」と言う会社は、その時点でおかしいということです。

工事を頼まないと違約金、という契約

国民生活センターには、こんな相談も来ています。

  • 保険金は出たが、その業者に工事を頼まなかったら「違約金として保険金の5割を払え」と言われた
  • やめたいと言ったら「解約はできない」と言われた
  • 「請求できる期限が迫っている」と急かされて、その場で契約させられた
その場で契約しないでください。期限は3年あります。急ぐ理由はありません。

訪問されて契約してしまった場合は、契約書を受け取った日から8日間なら、理由なしでやめられます。すでに工事が始まっていても、まず相談してください。

うその理由で請求すると、詐欺になります

「古くなって漏っているだけだけど、台風のせいにしておきましょう」と持ちかけてくる業者がいます。

これに乗ると、犯罪になるのはあなたです。業者ではありません。請求書に名前を書いて出すのは本人だからです。

保険会社は調査の専門家を出してきます。古い傷か、最近の風で壊れたかは、見れば分かります。絶対に乗らないでください。

では、業者に相談してはいけないのか

そんなことはありません。むしろ業者に見てもらわないと、話が進みません。

理由は2つあります。

1|屋根の上は、自分では見えません
風で壊れたのか、古くなって傷んだのか。これは屋根に上がらないと分かりません。自分で上がるのは危ないので、業者に見てもらうしかありません。

2|見積書は、業者しか作れません
保険会社に出す「いくらで直るか」の紙は、工事する会社でないと作れません。これが無いと、申請そのものができません。

つまり「見てもらう」「見積もりをもらう」は正当な流れです。あぶないのは、そこに高い手数料をくっつけてくる会社です。

申し込むときに、この2つだけ聞いてください

申し込むと会社から電話がかかってきます。そのときに聞けば間に合います。その場で聞きそびれても、家に見に来てもらったときで大丈夫です。

聞くこと① 「保険の手続きを手伝ってもらうと、手数料はいくらですか」 「無料です」「工事代に含まれています」と答える会社なら安心です。
「保険金の○割です」と言われたら、その割合をよく聞いてください。3割を超えるなら、いったん持ち帰って構いません。
聞くこと② 「工事を頼まなかったら、お金を取られますか」 ここが一番もめます。「取られません」とはっきり言う会社を選んでください。
言葉をにごしたり、「契約書に書いてあります」とだけ言う会社は、やめておいたほうがいいです。

まともな会社なら、この2つはその場で答えてくれます。

どこに頼めばいいか

見てもらうのも、見積もりを出してもらうのも、どこも無料です。断ってもお金はかかりません。

住んでいる場所で選べる相手が変わるので、表にしました。

相談先どこまで来てくれるか特徴
雨漏り修理救急センター関東と近畿会社名・住所・社長の名前・料金を全部出している。火災保険の手続きも手伝ってくれる。断っても費用はかからないと自分で書いている
雨漏り修理110番日本全国24時間365日受付。ほかが来られない地域はここ
街角雨漏り相談所関東・近畿・東海・岡山・九州相談を受けて、近くの業者につないでくれる形
アメトメ関東質問3つに答えるだけで申し込める。電話で話すのが苦手な人向け

お住まいの市区のページもあります

次の市区は、地元の会社を含めた相談先を市区ごとに調べてまとめています。お住まいの場所があれば、そちらを見てください。

東京都練馬区/世田谷区/足立区
埼玉県川口市
千葉県千葉市/船橋市/松戸市/浦安市/佐倉市/市原市/茂原市/四街道市
神奈川県横浜市/川崎市/相模原市

ここに無い地域の方は、上の表から選んでください。雨漏り修理110番は日本全国が受付の対象です。

※どの会社も、来てもらって見積もりを見てから断れます。1社だけで決めず、2社に見てもらって比べるのがいちばん安全です。

保険会社に断られたときは

「これは年数による傷みなので、お支払いできません」と言われることがあります。そこで終わりにしなくて大丈夫です。

1|まず、理由を聞く 「どこを見て、そう判断したのですか」と聞いてください。答えを紙かメールでもらえると、あとで役に立ちます。
2|業者にもう一度見てもらう 屋根の業者が「これは明らかに風で飛んでいる」と言うなら、その根拠を書いた紙を出してもらって、保険会社にもう一度出せます。
3|それでも納得できないとき 下の窓口に相談できます。保険会社とは別の、中立の相談先です。
そんぽADRセンター保険会社ともめたときの相談窓口。損害保険協会という団体がやっています。
電話 03-4332-5241(月〜金の9時15分〜17時。祝日と年末年始は休み)
消費者ホットライン業者ともめたとき、契約をやめたいとき。
電話 188(近くの消費生活センターにつながります)
住まいるダイヤル工事の中身や見積もりが妥当かどうかの相談。建築士が無料で答えてくれます

※そんぽADRセンターの電話番号は2025年6月30日に変わりました。古い番号(0570で始まるもの)を載せているページがまだありますが、上の番号が今の全国共通の番号です。

よくある質問

保険を使うと、保険料は上がりますか

上がりません。火災保険には、車の保険のような「事故を起こすと等級が下がる」という仕組みがありません。使ったことで自分だけ高くなる、ということはないです。

何回使っても同じです。ここを心配して申請しない人が多いのですが、心配いりません。

築30年ですが、無理ですよね

年数は関係ありません。風で壊れたのなら出ます。あきらめる前に、保険会社に電話してみてください。電話するだけならタダです。

もう直してしまいました

直す前の写真と、見積書と、領収書があれば出せます。3年以内なら間に合います。

借りている家(賃貸)です

※借りている家の場合は、連絡の順番も家賃の扱いも変わります。→ 賃貸で雨漏り|大家と管理会社どちらに連絡?家賃は下がるのか

建物の火災保険に入っているのは大家さんなので、建物の修理は大家さんの保険です。まず管理会社か大家さんに連絡してください。自分で業者を呼ぶ必要はありません。

ただし濡れてしまった自分の家具や家電は、自分が入っている保険(借りる人用の保険)で出ることがあります。そちらは自分で連絡してください。

保険が出るまで待たないと、工事できませんか

待たなくて大丈夫です。先に直してしまっても構いません。写真と見積書と領収書さえ残しておけば、あとから請求できます。

雨漏りは放っておくと中の木が腐って、修理代がどんどん上がります。お金の話より、先に止めるほうが大事です。

まとめ

この順番でやれば大丈夫です。
  1. 片づける前に写真を撮る(これを忘れると、あとで取り返せません)
  2. 保険会社に電話する。「台風で屋根が壊れて雨漏りしています」でいい
  3. 屋根の業者に見てもらって、見積書をもらう。無料です
  4. 書類に書いて出す。出すのは自分です
  5. 「手数料は保険金の○割」と言われたら、その場で決めない
期限は3年。家の年数は関係なし。保険料は上がりません。
出典:国民生活センター「『保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる』と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!」/同「保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!」/日本損害保険協会 そんぽADRセンター/保険法第95条

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