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借りている家で雨漏りしたとき、まず知っておいてほしいことがあります。
- 自分で業者を呼ばないでください。まず管理会社か大家さんに連絡します
- 直す費用は、あなたが払うものではありません。建物を直すのは大家さんの仕事です
- 家賃は下がります。しかも「下げてください」と言わなくても下がります。2020年に法律が変わりました
- 濡れた家具は、大家さんが弁償するとは限りません。ここは誤解が多いところです
順番に説明します。
まず、この4つをやってください
日付が分かる形で残します。「入居前からあった」と言われないための記録になります。
「◯月◯日 ◯時ごろ、◯◯さんに電話」とメモ帳に書くだけで十分です。
照明やコンセントの近くが濡れていたら、その部屋のブレーカーを落としてください。
今まさに水が落ちている場合の手当ては、こちらにまとめています。
→ 雨漏り応急処置はこの4つ|ブレーカー・バケツ・屋根に上らない
連絡先は、管理会社ですか。大家さんですか
契約書を見てください。そこに書いてあります。
| 管理会社の名前が書いてある | 管理会社に連絡します。これが一番多い形です |
|---|---|
| 大家さんの連絡先しかない | 大家さんに直接連絡します |
| どちらも分からない | 家を借りるときに行った不動産屋さんに聞いてください。分かります |
※夜中や休みの日でつながらないときは、写真と時刻を残しておいて、翌朝あらためて連絡してください。その間に自分でできるのは、水を受けることと、電気を止めることだけです。
直す費用は、あなたが払うものではありません
建物を使える状態に保つのは、大家さんの義務です。法律で決まっています。
だから屋根や外壁の修理代を、借りている人が払う必要はありません。「うちで払ってもらえますか」と言われても、応じなくて大丈夫です。
ベランダの排水口を何年も詰まらせたまま放っていた、勝手に壁に穴を開けた、といった場合です。
ふつうに住んでいて起きた雨漏りなら、あなたの責任ではありません。
家賃は下がります。しかも「下げてください」と言わなくても
ここを知らない人がとても多いです。
2020年に、法律が変わりました
2020年4月からは、言わなくても自動的に下がることになりました。
部屋の一部が使えなくなったなら、その使えなくなった分だけ、家賃はもう下がっているという考え方です。
条件は「自分のせいではないこと」だけです。雨漏りは、ふつうは自分のせいではありません。
ただし自動的に振り込まれるわけではありません。実際には、管理会社や大家さんと話し合って、翌月の家賃から引くという形になります。だから、こちらから言い出す必要はあります。
どのくらい下がるのか
法律には「いくら」とは書いてありません。そこで、業界団体が目安を出しています。
| 雨漏りで部屋が使えないとき | 家賃の5パーセントから50パーセント |
|---|---|
| 最初の7日間 | 数えません(直すまでの準備期間として) |
| 計算のしかた | 日割りで計算します |
幅が大きいのは、使えなくなった部分の割合で変わるからです。1部屋だけ使えないのか、家じゅうに影響しているのかで、当然ちがいます。
家賃8万円。6畳の部屋が1つ使えなくなった。直るまで37日かかった。
減額割合を10パーセントとすると、
37日 − 7日(数えない期間)= 30日
8万円 ÷ 30日 × 30日 × 10パーセント = 8,000円
これくらいが目安になります。
※この目安に法律上の強制力はありません。あくまで話し合いの出発点です。ただし「目安がある」と知っているだけで、話がしやすくなります。
言い方
もめる必要はありません。事実を伝えて、どうするか聞くだけです。まともな管理会社なら、その場で計算してくれます。
濡れた家具は、大家さんが弁償するとは限りません
ここが一番誤解されています。正直に書きます。
自然に起きたことは、大家さんのせいではないからです。
「建物を直す義務」と「家具を弁償する義務」は、別のものとして扱われます。
では、どうするか。自分の保険を見てください
家を借りるとき、たいてい保険に入っています。その中に、自分の家財を守る補償が入っていることが多いです。
| 保険の名前 | 何のための保険か |
|---|---|
| 家財の保険 | 自分の家具・家電・衣類が壊れたときのもの。ここを見てください |
| 借家人賠償責任 | 自分が建物を壊してしまったときに、大家さんに払うためのもの。今回は関係ありません |
| 個人賠償責任 | 自分が他人にけがをさせたり、他人の物を壊したときのもの |
保険証券を出して、保険会社に電話してください。「雨漏りで家具が濡れました。家財の補償は使えますか」と聞くだけです。聞くのはタダです。
大家さんの責任を問える場合もあります
ただし、こういう場合は話が変わります。
- 前から雨漏りを知らせていたのに、直してくれなかった
- 何度も連絡したのに、放置された
- 直すと言ったまま、何か月も来なかった
だから「いつ、誰に連絡したか」のメモが効いてきます。記録がないと、この話ができません。
大家さんが直してくれないとき
連絡しても来ない。「そのうち」と言われたまま何か月も経つ。この場合の手段が、法律に用意されています。
自分で直して、費用を請求できます
次のどちらかに当てはまれば、借りている人が自分で修理できます。
- 大家さんに「直してください」と伝えたのに、しばらく待っても直してくれない
- 今すぐ直さないと困る、急を要する事情がある
先に伝えずに、いきなり自分で工事するのはだめです。あとで「勝手にやった」と言われて、払ってもらえなくなります。
正しい順番はこうです。
1|「直してください」と伝える(記録が残る形で)
2|しばらく待つ
3|それでも動かない → 自分で手配して、費用を請求する
伝えるときは、メールか書面にしてください。電話だけだと「聞いていない」と言われます。
相談できる窓口
| 消費者ホットライン | 電話 188。近くの消費生活センターにつながります。契約のもめごとはここです |
|---|---|
| 住まいるダイヤル | 電話 0570-016-100(10時〜17時。土日祝と年末年始は休み)。国が指定した住まいの相談窓口です |
| 市区町村の住宅相談 | 自治体によっては、無料の相談窓口があります。「住宅相談」で調べてください |
ひとりで交渉しないでください。相談は無料です。記録(連絡した日、担当者名、メールのやり取り)を持っていくと話が早いです。
引っ越したい場合
雨漏りがひどくて住めない、直る見込みがない。そういう場合です。
| 部屋がまったく使えない場合 | 契約をやめられる可能性があります。まず相談窓口に聞いてください |
|---|---|
| 引っ越し代 | 自動的には出ません。大家さんの対応に問題があった場合に、話し合いで求めることになります |
| 途中でやめる違約金 | 大家さん側の事情による場合は、免除してもらえることがあります。契約書を持って相談してください |
※自分から「出ていきます」と先に言わないでください。言い方によっては、自分の都合でやめたことになり、違約金を払うことになります。必ず先に相談してください。
大家さん・オーナーの方へ
ここからは、貸している側の方に向けた話です。
- 家賃が自動的に減ります。2020年の法改正で、入居者が請求しなくても減額されることになりました。直すまでずっと続きます
- 修理代が上がります。木が腐り始めると、直す範囲が広がります。天井の板1枚で済む段階と、下地から作り直す段階では金額が何倍も変わります
- 入居者が出ていきます。空室になれば、家賃はゼロです。次を埋めるのにも費用がかかります
火災保険が使える可能性があります
建物の火災保険に入っているのは、大家さんです。だから申請できるのも大家さんです。
- 台風や強風で壊れた雨漏りなら、お金が出ます
- 建物が何年目かは関係ありません
- 期限は3年です。おととしの台風のぶんも間に合います
- 使っても保険料は上がりません
→ 雨漏りは火災保険で直せる?おりる条件・おりない例・申請の流れ
まず、いくらかかるかを知ってください
見てもらうのも、見積もりを出してもらうのも無料です。金額を見てから判断すれば十分です。
入居者に「いつ直るのか」と聞かれたときに、「◯日に業者が見にきます」と言えるだけで、話がまったく変わります。
相談先の一覧
| 相談先 | どこまで来てくれるか | 特徴 |
|---|---|---|
| 雨漏り修理救急センター | 関東と近畿 | 会社名・住所・社長の名前・料金を全部出している。火災保険の手続きも手伝ってくれる。工事後は最長10年の保証 |
| 雨漏り修理110番 | 日本全国 | 24時間365日受付。遠方の物件を持っている方はここ |
| 街角雨漏り相談所 | 関東・近畿・東海・岡山・九州 | 相談を受けて、近くの業者につないでくれる形 |
| アメトメ | 関東 | 質問3つに答えるだけで申し込める |
お住まいの市区のページもあります
次の市区は、地元の会社を含めた相談先を市区ごとに調べてまとめています。お住まいの場所があれば、そちらを見てください。
ここに無い地域の方は、上の表から選んでください。雨漏り修理110番は日本全国が受付の対象です。
よくある質問
自分で業者を呼んで、あとで請求してもいいですか
先に伝えてからにしてください。いきなり呼ぶと、払ってもらえないことがあります。
「直してください」と伝えて、それでも動かない場合に、はじめて自分で手配できます。順番が大事です。
「あなたの使い方が悪い」と言われました
雨漏りは、ふつうに住んでいて起きるものです。言われても、その場で認めないでください。
ただしベランダの排水口の掃除など、自分でできる手入れを何年もしていなかった場合は、話し合いになることがあります。心当たりがなければ、堂々としていて大丈夫です。
ホテルに泊まった代金は出ますか
自動的には出ません。大家さんの対応に問題があった場合に、話し合いで求めることになります。
泊まる前に、必ず管理会社か大家さんに連絡して、記録を残してください。「住める状態ではないので、今夜は別の場所に泊まります」と伝えておくことが大事です。領収書も取っておいてください。
カビが生えました。健康が心配です
それも管理会社に伝えてください。「カビが出ています」と具体的に言うと、対応が早くなることがあります。
体調に出ている場合は、病院で「家に雨漏りがあります」と伝えてください。診断の手がかりになります。
→ 雨漏りを放置するとどうなる?カビ・腐り・シロアリまでの流れ
分譲マンションを借りています
やることは同じです。まず管理会社か、部屋の持ち主(大家さん)に連絡してください。
そこから先は、建物の共用部分の話になるので、管理組合が動くことになります。時間がかかることがありますが、あなたが動かす話ではありません。
まとめ
- 片づける前に写真と動画を撮る
- 管理会社か大家さんに連絡する。連絡した日と担当者名をメモ
- 自分で業者を呼ばない。直す費用はあなたが払うものではありません
- 家賃の減額を切り出す。2020年から、請求しなくても減る決まりになっています
- 濡れた家具は、自分が入っている保険を確認する。大家さんが弁償するとは限りません
- 直してくれないときは188へ。ひとりで交渉しない
台風や強風が原因なら、火災保険でお金が出ます。建物の年数は関係ありません。期限は3年です。
まずは見積もりだけでも取ってください。見るのも見積もりも無料です。
出典:民法第606条・第607条の2・第611条(2020年4月施行の改正民法)/公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」/公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)/各社の賃貸向け保険の解説
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